反社会的勢力による被害の防止

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(目的)
第1条 反社会的勢力(第2条第1項に定義する。)による被害を防止するために、断固として、反社会的勢力との関係を遮断し、排除することを目的とし、実施にあたって適正な業務運営を確保できるよう、別に定める「反社会的勢力に対する基本方針」【経営管理規程の第4条】に基づき、反社会的勢力との対応にあたり必要な事項を記載した本規程を定めるものとする。
 
<基本方針>

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
一 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
二 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
三 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
四 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
五 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

 
(定義)
第2条 反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人とする。
2 前項の集団又は個人とは、以下に掲げる属性要件に該当するもの並びに暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求などの行為要件に該当するものも含むものとする。
⑴ 暴力団及びその構成員、準構成員
⑵ 暴力団関係企業及びその役員、従業員
⑶ 企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人(総会屋等)
⑷ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
 
(対応者の設置)
第3条 当社における反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する担当者は【矢部 良】を定め、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢とする。
 
(関係遮断に向けた態勢整備)
第4条 反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で、可能な限り速やかに関係を解消するための態勢を整備するよう、個々の取引関係等を考慮しつつ、以下の事項に留意した措置を講じるものとする。
⑴ 反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応するために、以下について行うものとする。
① 反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応する必要性・重要性を踏まえ、担当者や担当部署だけに任せることなく経営陣が適切に関与する組織としての対応をするものとする。
② 貸金業における反社会的勢力との関係遮断のため、当社のみならず、グループ一体となって、反社会的勢力を排除する取組み、さらに、グループ外の他社(信販会社等)との提携により貸付けを行う場合において反社会的勢力の排除に取組むものとする。
⑵ 対応者は一元的な管理態勢を構築するために、以下について行うものとする。
① 対応者が反社会的勢力に関する情報(以下、「反社情報」という。)を積極的に収集・分析するとともに一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新するものとする。さらに、当該情報を取引先の審査や株主の属性判断等を行う際に、適切に活用するものとする。
反社情報については、日本貸金業協会、業界団体等又は全国暴力追放運動推進センター(以下、「日本貸金業協会等」という。)から提供される反社情報と同等の反社情報を自ら収集・蓄積し、又はグループ内で共有している反社情報を使用するものとする。
② 対応者は、対応マニュアルの整備や継続的な研修活動、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等(以下、「外部専門機関」という。)と、特に平素より警察とのパイプを強化し、緊密な連携体制を構築するなど、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みの実効性を確保するものとする。
 
対応マニュアル

1.事前対策
・ 被害を受けない環境作り
 ① 本マニュアルを基に、各営業所において日頃から不当要求の発生に対する心構えをしておく。
 ② 各営業所に基本方針又は暴力団追放ポスター等を掲示して反社会勢力に対する姿勢を明示しておく。
   ・ 報告体制の確立
   <報告ルート>
   発生部署 <-> 対応部署<-> 経営陣
     ↓(緊急時)        ↓     (被報告・指示)
   (警察署110番) 所轄警察等
 ① 発生部署は社員の安全を確保し、下記「4.対応要領」を踏まえて対応の上、速やかに対応者へ報告を行う。
 ② 対応者は発生部署に対して社員の安全確保を含めた対応措置を伝え、経営陣に報告するとともに、緊急を要する場合は、警察への届出を実施する。
 ③ 経営陣は報告内容を基に対応を検討し、必要に応じた指示を行う。
2.不当要求行為の事例
・ 寄付金や賛助金と称して金銭を要求する行為
・ 不祥事等に対して口止め料を要求する行為
3.基本的心構え
・ 理由の如何を問わず不当要求は一切受けない姿勢を持つ。
・ 自信を持って対応できるよう自己の業務に精通する。
・ 担当者を孤立させず部署内で協力して対応する。
・ 違法行為(脅迫・不退去等)については明確に指摘して警察に届け出る。
4.対応要領
・ 相手先を確認する。(報告に備え属性を聴取する。)
・ 要件を確認する。(具体的な要求を相手に言わせる。)
・ 必ず自分が有利な場所(自社内等)かつ複数名で対応する。(社外での対応は極力避ける。)
・ 言動に注意する。(不可能な約束や検討しますなどの相手に期待を持たせるような不用意な発言はしない。)
・ 不必要な書類は作成しない。(念書作成や、文書への押印などの要求には応じない。)
・ 毅然とした態度をとること。(不当要求は一切受けないという姿勢で対応する。必要な説明を尽くして納得しない場合は長引かせず、退去を要請するとともに、警察への通報も辞さない旨を告げる。)
5.相談態勢
・ 不当要求につながる可能性のある事案等がある場合は、各都道府県警察担当係又は暴力追放運動推進センターへ相談を行う。

 
③ 反社会的勢力との取引が判明した場合及び反社会的勢力による不当要求がなされた場合等において、当該情報を対応者へ迅速かつ適切に報告・相談するものとする。また、対応者は、当該情報を迅速かつ適切に経営陣に対し報告・相談し、さらに、対応者は実際に反社会的勢力に対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援するものとする。
⑶ 反社会的勢力との取引を未然に防止するため、返済能力調査時における、反社情報等を活用した契約締結前の適切な事前審査の実施並びに契約書及び取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止するものとする。
⑷ 反社会的勢力との関係遮断を徹底する観点から、最低年1回、既存の債権や契約の適切な事後検証を行うものとする。
⑸ 反社会的勢力との取引解消に向けた取組みのため、以下について行うものとする。
① 反社会的勢力との取引が判明した旨の情報が対応者を経由して迅速かつ適切に経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもとで対応を行うものとする。
② 平素から外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用するなど、反社会的勢力との取引の解消を推進するものとする。
③ 事後検証の実施等により、取引開始後に取引の相手方が反社会的勢力であると判明した場合には、可能な限り回収を図るなど、反社会的勢力への利益供与にならないよう配意するものとする。
④ 反社会的勢力であることが判明した場合には、資金提供や不適切・異例な取引を行わないものとする。
  ⑤ 対応者は実際に反社会的勢力に対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援するものとする。
 
(不当要求に対処するための態勢整備)
第4条の2 反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備について、個々の取引関係等を考慮しつつ、態勢整備について、以下の事項に留意した措置を講じるものとする。
⑴ 反社会的勢力による不当要求の対処は、以下について行うものとする。
① 反社会的勢力により不当要求がなされた旨の情報が対応者を経由して迅速かつ適切に経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもとで対応するものとする。
② 反社会的勢力からの不当要求があった場合には積極的に外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえて対応するものとする。特に、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には、直ちに警察へ通報するものとする。
③ 反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うものとする。
④ 反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合には、対応者の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに事実関係を調査するものとする。
⑤ 対応者は実際に反社会的勢力に対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援するものとする。
⑵ 定期的に自社株の取引状況や株主の属性情報等を確認するなど、株主情報の管理を適切に行うものとする。
 
 (周知徹底)
第5条 教育担当者は、反社会的勢力による被害の防止が適切に行われるために、担当役職員に対して周知徹底を行うものとする。
2 教育担当者は、周知徹底に際して、対象となる担当役職員が以下の事項について正確な認識をすることができるように留意して行うものとする。
⑴ 反社会的勢力との関係遮断に際しての報告体制
⑵ 反社会的勢力との関係遮断に際しての対応態勢
⑶ その他反社会的勢力による被害を防止するにあたって必要となる事項
3 役職員に対しての周知徹底方法は、以下の方法によるものとし、実施後、理解度を確認するためのテストを実施するものとする。
⑴ 社内研修等の実施
⑵ 文書、電子メール等による社内規則等の内容の通知
⑶ 社内の情報掲示板に社内規則等を閲覧可能にしておく方法
⑷ その他教育担当者が定める方法
4 前項で掲げる周知徹底については、最低年1回実施するものとする。
5 教育担当者は、第3項の周知徹底を実施した結果について記録するものとし、当該年度終了後、事業報告書作成担当者に、その記録を提出するものとする。
 
(反社会的勢力による被害の防止に係る業務の検証)
第6条 本規程に係る業務について、内部管理担当者は、以下に定める確認を行う。
⑴ 反社会的勢力との関係遮断に際しての対応措置が整備されているか。
⑵ 反社会的勢力との関係遮断に際しての報告・相談体制が整備されているか。
2 前項に定める方法を用いて実施した当該業務に係る確認内容について、対応者より、概ね3ヶ月に1回、内部管理担当者に報告するものとする。ただし、個々の状況に応じて速やかに報告する必要がある場合においては、この限りではない。